今回は国際結婚の名字(苗字)をどうするかについて書こうと思います。
国際結婚、前記事にも書きましたが婚姻届を出すにもいろいろ手間がかかりました。
韓国人と日本人が結婚!日韓国際結婚の手続きの方法!必要な書類もたくさんあり、翻訳をしたりといろいろ準備をしてやっと婚姻届を提出するわけですが、そこで市役所の方に名字(苗字)はどうしますか?と聞かれます。
私たちは夫婦別姓を選びました
私たちは名字をどうするのか特に話し合っていませんでしたが、市役所でどうするのか聞かれた時に、その場で〝別姓にします〟と意見が一致したので夫婦別姓を選びました。
婚姻届を提出して6ヶ月以内なら同姓に変更もできますが、半年以上たってしまうと家庭裁判所に行ったり手続きが大変になります。
うちの場合は韓国人と日本人の国際結婚です。
日本と韓国でも結婚した時の名字の決まりに違いがあります。
国によって結婚するときの姓の考え方が違う
日本では、結婚したらどちらかが名字(苗字)を変更し同じ姓にするのが普通です。現在、日本人同士で結婚する場合は、夫婦別姓は認めらていません。家族全員同じ名字を名乗るのが普通です。
韓国では、夫婦別姓が基本です。女性は結婚しても名字は変えずに一生同じ名前のまま過ごすのが普通です。子供は父親の姓を名乗り、結婚しても名字は変わりません。お父さんとお母さんの名字(苗字)が違うのは当たり前のことですし、家族ではお母さんだけ違う名字(苗字)です。(たまたま同じ名字の場合もあります)
韓国人の旦那は別姓という考え方が普通だし、私も一緒の姓を名乗りたいと思う気持ちがなかったのであっさりと別姓に決まりました。
どちらの国に住むかによって常識や感覚も違ってくるので、私はどちらの国でも都合の良いように使い分け出来ればなと思っています。
日本に住むなら日本の姓を、韓国に住むなら韓国の姓を名乗ったほうがなにかと便利なことが多いです。
夫婦別姓のメリット
子供が産まれてさらに別姓でよかったと思うことがありました。
それは子供の名付けの時です。
子供は、韓国でも日本でも出生届を提出しているので二重国籍になります。
国籍については、子供が大きくなったら自分で国籍を選べばいいと思っています。
私たちは夫婦別姓にしているので、子供の名前を登録する時に韓国名は旦那の名字(苗字)、日本名は私の名字(苗字)で登録することができました。
なので、どちらの国でも違和感のない自然な名前になっています。
日本での生活では日本の姓を使い、子供が韓国の病院にかかる時には韓国の名前を使います。
そうすると、どちらの国でも聞き直されることもなく手続きもスムーズにできます。
結婚の手続きは大変でしたが、夫婦別姓にすることによって結婚後にお互い免許証やパスポートなどの名前の変更手続きなどもしなくて済んだのでそれはとても楽でした!
国際結婚で夫婦同姓にする場合のパターン
こちらは、同姓にする場合のパターンです。
日本人が外国人の名字にする場合(改名)
日本人が外国人の姓にする場合は婚姻届を出す際に登録してもらえば、簡単に変えることができます。婚姻届を提出して6ヶ月以内なら市役所で手続きしてもらえます。ただ日本で登録できる文字なのでカタカナ表記か日本で使える漢字になります。6ヶ月を過ぎてしまうと家庭裁判所での手続きが必要です。
外国人が日本人の名字にする場合(通称名登録)
外国人が日本人の姓にする場合、外国人は名前が変えられないので通称名を登録する形になります。こちらも市役所で手続きができます。日本で使える法的な日本名なので保険証や免許証にも通称名が記載され、日本で生活するには便利なことが多いかと思います。
外国人配偶者が日本の国籍を取得する場合(帰化)
外国人が帰化する場合は外国人が日本に3年以上住んでいないといけません。また日本では二重国籍が認められていないので母国の国籍を放棄することになります。でも帰化して日本国籍を取ってしまえば日本人として生活できるので便利なことは多いかと思います。
まとめ
国際結婚の場合は生活の拠点をどこの国にするかによっても状況が変わってくるのでそれもふまえて決めることが多いです。
日本では、まだ家族みんな同じ苗字という考えが主流なので、夫婦同姓の方がわかりやすいかもしれません。
国際結婚。いろいろな形がありますが日韓夫婦の例として参考までに記事にしてみました。