MMツインの妊娠出産記録と子育てブログ

日韓夫婦の子供は二重国籍にするべき?二重国籍のメリットは?

こんにちは、ハナです。

今回は日韓夫婦の子供、日韓ハーフの子の国籍について書いていきます!

韓国人と日本人との間に生まれた子供の国籍は一体どうなるの?

と気になる人もいるかもしれません。

 

うちは夫が韓国人で私が日本人の日韓夫婦です。

日本在住。

3人の子供はみんな日本で生まれました。

うち子たちはみんな韓国と日本のどちらの国籍も持っています。

いわゆる二重国籍というやつです。

正式には、国籍保留というものです。 

では、日韓夫婦の子供の国籍はどのように取得するのか説明していきます。

 

日韓夫婦の子供の国籍

日本の国籍法では、両親どちらかが日本人であれば日本の国籍を取得できるようになっています。

これを父母両系血統主義といいます。

また韓国の法律でも、両親どちらかが韓国人であれば韓国の国籍が取得できます。

韓国も同じく父母両系血統主義です!

 

よって

日本人と韓国人を親にもつ日韓ハーフの子は、日本と韓国どちらの国籍を取得することができるんです!

 

ただし、どちらも取得しなければならないという決まりはないので、どちらか一方だけ取得するという人もいます。

 

最初から国籍を一つしか取得しない場合は、

その時に選んだ国籍

日本国籍なら日本人として

韓国国籍なら韓国人として

生きていくことになります。

 

どちらの国籍も取得した場合は、

日本では日本人として

韓国では韓国人として

生活することができます。

 

どちらの国籍を取得するか

あるいは両方の国籍を取得するかは

それぞれ親の考え方によって決めることができます。

私が知っている日韓夫婦のの子は二重国籍の子がほとんどです!

 

注意
ちなみに、どちらの国籍も取得しないという選択肢はありません。どちらの国籍も取得しなかった場合、国から国籍を選択するよう催促が来ます。

二重国籍を選んだ場合

日本の法律では通常、二重国籍は認められていないので、22歳になるまでに国籍の選択をしなければいけません。

22歳までは国籍を選ぶ猶予という意味で国籍保留という形になっています。

しかし韓国には兵役制度があるので男の子の場合には、満18歳になる年の3月31日までに国籍を選択しなければなりません。

この頃に自分の意思で選択できるようにと、生まれた時にどちらの国籍も取得しておく場合が多いようです。

 

男の子は、ここで韓国国籍を選ぶと兵役義務が生じるため37歳までは韓国国籍の離脱ができなくなります。

また現在の法律では韓国に住みながら韓国国籍離脱するのは難しいようです。

日本の国籍を選ぶなら韓国以外の国に住んでいないといけないということです。

 

韓国では、昔は二重国籍が禁止されていましたが、最近では二重国籍が認められるようになりました。しかし、残念ながら日本では認められていないのでどちらの国籍を残すのか選択しなければなりません。

 

二重国籍のメリット

二重国籍のメリットは、どちらの国でもビザなしで国民として生活できるということです。

もうひとつ。

わたしが感じるメリットは、

両国を行き来する際にどちらの国でも国民として入国できるため、両国の行き来がスムーズにできるということです。

パスポートが2つあるため、その時々によって都合のいいパスポートを使うことができます!

また医療機関でも両国で国民として治療を受けることができます。

こういった国の保証がどちらの国でも受けられるというのは大きなメリットだと思います。

 

子供の国籍問題

日韓夫婦で子供の国籍問題で悩んでいる家庭は意外と多いです。

生まれた時は簡単に二重国籍にできますが、いざ選択するとなると、なかなか難しい選択になります。

どちらの国で生活するのか将来どちらの国に住むのかによっても変わってくるので慎重に選ぶ必要があります。

男の子は兵役制度もあるのが悩ましいところですね。どちらにせよ、後悔しない選択にしたいものです。

 

まとめ

日韓夫婦の子供は、日本国籍のみ、韓国国籍のみ、二重国籍のどれかということになります!

それぞれにメリット・デメリットがありますが、わたしは将来子供に自分で国籍を選ばせるつもりでいます。

それ以前に、どちらの文化も知りそれぞれ経験してほしいです!

先進国では二重国籍を認める国が多いので日本も早くそうなってほしいですね。

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